債務整理事件


借金をどうにかしたい

 

 

 夫が生活苦を理由に、何年も前から消費者金融から500万円ほど借金していました。月々16万円の返済をしています。これとは別に、住宅ローンとして月8万円返済しております。

現在、夫と私の収入を合わせても月21万円の収入で、返済が済めばまた借りる、といった事の繰り返しです。子供が一人いるのですが、現在親子3人の生活費は最低でも12~3万はかかります。子供が大きくなるにつれ教育費もかかりますし、このまま行くと生活できない状態になります。借金を清算したいのですが、住宅だけは手放したくありません。なんとかできないでしょうか。

 

 

 借金のご相談は、なるべく早くに弁護士に相談されることをお勧めいたします。相談に来られる方の中には、日常生活が送れなくなるまでご自分を追い詰められている方がいらっしゃいます。借金の相談は恥ずかしいことでもなく、ご自身の今後の生活を早い段階で立て直すためにも、相談されることをお勧めします。本題に戻りますが、ご相談を受けていると、借金をどうにかしたいけれども住宅は手放したくない、という方がたくさんいらっしゃいます。やはり、皆さん一生に一度の買い物であり、自宅に大変な愛着を持っていらっしゃる事、今まで支払いを続けた住宅ローンの返済が無駄になることを避けたい等、皆さんのご心情は話しを聞いている弁護士の方も、理解していると思います。

 このような場合、住宅資金特別条項を定めた個人再生という方法をご利用されてはどうかと提案しております。一概に全てがこの制度によって解決できるというわけではありませんが、個人再生手続きを経ると、債権者の同意を得ることによって借金額が圧縮されることになります。また、無理のない一定の金額を数年にわたり返済していくことで、生活は楽になると思います。本来、個人再生手続きを利用するためには、債務額が5000万円以下であることが必要ですが、住宅資金特別条項を定めた個人再生の場合は住宅ローンの額は考慮されませんので、住宅ローンの額を含めて5000万円を超えても利用することができます。住宅資金特別条項つきの個人再生手続きを利用した場合、圧縮された債務額と別に、住宅ローンの返済をしていく事になります。

 なお、この制度は住宅ローン関係以外の担保権が設定されていれば利用できません。住宅を確保しつつ、借金を返済していく、という事がこの制度の趣旨ですから、住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合には、抵当権を実行される可能性が存在するのでこの制度になじまない、と考えられているからです。ご相談の件ですが、住宅の価値にもよりますが、基本的に現在の借金500万円を100万に減らすことが可能です。